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【第4回】相続人の確定方法(戸籍の集め方・川口市での実務)

2026年09月30日

【第4回】相続人の確定方法(戸籍の集め方・川口市での実務)


工場・倉庫の相続は「誰が相続人なのか」を確定しないと、一歩も進みません。

遺産分割協議書も作れず、相続登記もできず、売却も賃貸もできません。


特に工場・倉庫は資産価値が大きく、相続人が複数いる場合は意見が割れやすいため、相続人の確定は最初の重要ステップです。


今回は、川口市で相続人を確定するための「戸籍の集め方」を、実務レベルで解説します。


■相続人を確定するには「出生から死亡までの戸籍」が必要

相続人を確定するためには、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍  

を集める必要があります。


理由は、


過去に婚姻歴があるか


認知した子がいるか


養子縁組があるか

などを確認するためです。


工場経営者の場合、過去に事業の都合で戸籍を移していることも多く、戸籍の収集に時間がかかることがあります。


■川口市で戸籍を集める方法

川口市に本籍がある場合は、市役所で戸籍を取得できます。


●川口市役所(本庁舎)

戸籍課で請求します。

必要なものは以下のとおりです。


申請者の本人確認書類


被相続人との関係がわかる書類


手数料(1通450円程度)


本籍が川口市にない場合は、その市区町村に郵送請求します。


■戸籍は「現在の戸籍」だけでは不十分

よくある誤解が、

「今の戸籍だけ取ればいいんですよね?」

というものです。


しかし、相続人を確定するためには、


現在の戸籍


改製原戸籍


除籍謄本

など、過去の戸籍もすべて必要です。


特に工場経営者は、


結婚・離婚


養子縁組


認知

などの履歴がある場合があり、過去の戸籍を確認しないと相続人が確定しません。


■戸籍収集でよくある「つまずきポイント」

川口市で工場・倉庫の相続を扱っていると、次のようなつまずきがよくあります。


① 本籍が複数回変わっている

工場経営者は事業の都合で転居が多いことがあります。

本籍が全国に散らばっているケースも珍しくありません。


② 婚姻歴が複数ある

過去の婚姻歴が戸籍に残っているため、相続人が増えることがあります。


③ 認知した子がいる

認知した子は「法定相続人」になるため、必ず確認が必要です。


④ 養子縁組がある

養子も相続人になります。

工場経営者は事業承継のために養子縁組をしていることがあります。


■相続人が確定したら「相続関係説明図」を作る

戸籍をすべて集めたら、

相続関係説明図(家系図のようなもの)  

を作成します。


これは、


相続人が誰か


どのような関係か

を一覧で示す図です。


相続登記や遺産分割協議書の作成に必須で、工場・倉庫の売却や賃貸の際にも提出を求められることがあります。


■相続人の確定は「早めにやる」ことが重要

工場・倉庫の相続は、


設備の撤去


解体の判断


土地の評価


相続税の計算

など、やるべきことが多いため、相続人の確定が遅れると全体のスケジュールが遅れます。


特に相続税申告の期限(10ヶ月)があるため、戸籍収集は早めに着手することが重要です。


■第4回のまとめ

相続人の確定は、工場・倉庫の相続の「最初の大きなステップ」です。


ポイントは次のとおりです。


相続人を確定するには「出生から死亡までの戸籍」が必要


川口市に本籍がある場合は市役所で取得できる


過去の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本)も必須


相続関係説明図を作ると手続きがスムーズ


相続税申告の期限があるため早めの着手が重要


次回は、

「工場・倉庫の相続財産の調査方法(プラス・マイナス財産の洗い出し)」  

を詳しく解説します。

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