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貸主が「借主に出ていってほしい」と思ったときに知っておくべきこと

2026年10月26日

貸主が「借主に出ていってほしい」と思ったときに知っておくべきこと

賃貸物件を所有していると、
借主との関係や建物の状況から

「そろそろ退去してほしい」

と感じる場面があります。

しかし、ここで注意が必要です。

貸主は、法律上、借主に対して簡単に

「出ていってください」
「解約します」
と伝えることができません。

むしろ、軽率な発言はトラブルの火種になり、
貸主側が不利になることさえあります。

日本の賃貸借契約は、
借主の居住や事業の継続を強く保護する仕組みになっています。

特に建物の賃貸借では、
契約を終了させるために「正当事由」が必要とされ、
貸主の都合だけでは契約を終わらせることができません。

正当事由とは、
建物の老朽化や建替えの必要性、
貸主自身がその建物を使う強い必要性など、
客観的に見て合理的な理由がある場合に認められるものです。

裁判例でも、貸主の希望だけで退去を求めることは認められない
という判断が繰り返されています。

例えば、収益性を上げたい、別の用途に使いたい、
売却したいといった理由は、正当事由としては弱いとされています。

また、立退料を提示したとしても、貸主側の必要性が十分でなければ、
正当事由が成立しないケースも多く見られます。

つまり、貸主が「出ていってほしい」と思っても、
まずは法律の枠組みを理解し、
慎重に進めることが重要です。強い言葉で退去を求めるのではなく、
借主との関係を保ちながら、
現状の利用状況や今後の方針について丁寧に協議する姿勢が求められます。

双方が納得できる形で話し合いを進めることが、
結果的にトラブルを避け、円滑な解決につながります。

でも、どうにかしたいときに、
どうすればいいか。
貸主が退去を検討する際に
「まず何から始めるべきか」

個別に工場倉庫経営支援 株式会社 にご相談下さい。
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